NHKネット受信料はいつから?スマホだけでも対象?2025年制度改正まとめ

マネー

2025年10月より、インターネット配信も受信契約の対象となるNHKの新たな受信料制度が始まります。
テレビを持たず、スマートフォンやパソコンで情報を得ることが多い人にとっては、「スマホやPCを持っているだけで契約しなければならないの?」「解約したいときは、スマホやPCを処分しなければならないのか?」といった疑問もあるのではないでしょうか。

こうした不安や誤解を避けるためにも、制度の概要や仕組みをあらかじめ知っておくことが大切です。
今回は、制度変更のポイントに加え、ケース別の料金体系や契約・解約の手続きについてご紹介します。

変更のポイント

2024年5月17日に成立した放送法の改正により、NHKによるインターネットでの番組配信が「必須業務」として法的に位置づけられました。これまで「インターネット活用業務」として任意で行われていた、テレビやラジオ番組の同時配信、見逃し・聴き逃し配信、番組関連情報の配信という3つのサービスが、2025年10月1日からは従来の放送と同様に「実施しなければならない業務」となります。

この制度変更を受けて、NHKはテレビを持たない人に向けに、インターネット単独での契約制度を新設します。これは、スマートフォンやパソコンだけでNHKの配信サービスを利用したい人が対象で、視聴を希望して申し込みを行った場合に限り、契約が必要となる仕組みです。契約した際には、インターネット配信のみであっても、テレビ放送と同じ水準のサービスを利用していると扱われるため、テレビの地上契約と同額である月額1,100円の受信料が発生します。利用時には、同時利用数の制限も行うとしています。

ケース別の契約・料金体制

新しい制度における料金と支払い義務は、テレビの所有状況によって異なります。ケース別の契約体系は以下のようになります。

ケース1:テレビを設置している世帯

既にNHKと地上契約または衛星契約をしている場合は、これまで通りの契約が継続され、インターネットでの視聴もこの契約に含まれます。新たな契約は必要とせず、地上契約で月額1,100円、衛星契約で月額1,950円の受信料の支払いのみで、追加の料金負担も発生しません。

ケース2:テレビがなく、スマホやPC等のみの世帯

インターネット配信の利用を希望する場合は、NHKのウェブサイトやアプリから申し込み手続きを行うことで契約が成立します。テレビ契約と同様に、1世帯につき1契約であり、同一の住居で生計を共にする家族であれば、1つの契約で複数の端末をカバーできます。受信料は月額1,100円です。

ケース3:免除制度の適用者

新設されるインターネット配信の単独契約においても、現行の免除制度が適用されます。例えば、親元を離れて暮らす学生や住民税非課税世帯は、受信料が全額免除されます。その他にも、一部免除制度や家族割引制度を利用することが可能です。

契約・解約の手続き

契約の流れ

放送法では、「誤って受信を開始することを防止するための措置を講じること」がNHKに義務づけられています。そのため、サービス開始時には視聴者の意向を確認する仕組みが導入され、視聴前に同意を求めるメッセージなどが表示される予定です。

インターネット配信を利用するには、以下の手順を踏む必要があるとしています。
①利用意向の確認
②利用規約への同意の上でサービスアカウントの作成
③契約者情報の入力
これらが完了した時点で受信契約が成立します。

解約の流れ

インターネット配信の解約は、テレビ契約とは異なり機器の処分は求められません。解約を希望する場合は、次のような流れになります。
①NHKに解約の申し出
②家族を含めて配信を受信しないこと、テレビなどの受信機を設置していないこと等を記載した解約届の提出
③インターネットサービスアカウントの削除
インターネット単独の契約では、テレビ契約で求められていたような受信機の撤去証明書の提出は不要であり、書類の提出とアカウント削除をもって解約が成立します。

また、NHKは一部の解約に関して、インターネット経由で受付できる仕組みの導入も検討しています。

おわりに

インターネット配信の契約制度が始まることで、これまでテレビを持っていなかった人にも、NHKと契約する選択肢が生まれます。しかし、支払い義務が自動的に発生するわけではなく、あくまで本人の意思による任意契約であるため、過度に心配する必要はありません。やや手間はかかりますが、万が一誤って契約してしまった場合でも、端末の廃棄などを求められることはないとされています。
新制度のもとでは、必要なときだけ契約するという柔軟な選択も可能になりそうです。

【参考資料】
日本放送協会『「日本放送協会放送受信規約」および「日本放送協会放送受信料免除基準」の一部変更について』
日本放送協会『2025年度(令和7年度) 「インターネット活用業務実施計画」 「任意的配信業務実施計画」について』

執筆者:鍛治田祐子

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