生命保険料控除が最大6万円に 2026・2027年分の特例とは?

マネー

生命保険に加入している人が、年末調整や確定申告で利用できる生命保険料控除。

2026年分と2027年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる人を対象に、一般生命保険料控除の上限を4万円から6万円に引き上げる特例が設けられています。

ただし、すべての生命保険料控除が6万円になるわけではありません。

また、「控除額が2万円増える」といっても、支払う税金がそのまま2万円減るわけでもありません。

今回は、生命保険料控除の基本的な仕組みと、2026年分・2027年分に適用される特例の内容について見ていきましょう。

そもそも生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料のうち、一定額を所得から差し引ける制度です。

所得税は、収入から必要経費や所得控除を差し引いて求めた課税所得をもとに計算します。

生命保険料控除を利用すると課税所得が少なくなるため、その分だけ所得税の負担が軽くなる仕組みです。

生命保険料控除では、保険を契約した時期によって新契約と旧契約に分けられます。

2012年1月1日以後に締結したものが新契約、2011年12月31日以前に締結したものが旧契約です。

新契約に基づいて支払った保険料は、保障内容などに応じて、次の3つに区分されます。

・一般生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

一方、旧契約に基づいて支払った保険料は、次の2つに区分されます。

・一般生命保険料
・個人年金保険料

新契約と旧契約では、控除額の計算方法や上限が異なります。

2026・2027年分は「一般生命保険料控除」が最大6万円に

今回の特例で拡充されるのは、新契約の一般生命保険料控除です。

23歳未満の扶養親族がいる人が、2012年1月1日以後に締結した契約に基づく一般生命保険料を支払った場合、控除額を次のように計算します。

年間の対象保険料控除額
3万円以下払込保険料の全額
3万円超~6万円以下払込保険料×1/2+1万5,000円
6万円超~12万円以下払込保険料×1/4+3万円
12万円超一律6万円

通常の計算方法では、年間の対象保険料が8万円を超えると、控除額は一律4万円となります。

今回の特例では、年間12万円を超えた場合、最高6万円まで控除できるようになります。

一方、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除については、最高4万円のままです。

さらに、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を合計した上限も、これまでと変わらず12万円です。

例えば、一般生命保険料控除が6万円、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ4万円となった場合、個別の控除額を合計すると14万円になります。

しかし、実際に所得から差し引ける生命保険料控除の合計額は、最高12万円です。一般生命保険料控除の上限が増えても、3種類を合計した上限が14万円になるわけではありません。

なお、今回の特例は、当初は2026年分だけを対象としていました。

その後、2026年度の税制改正によって適用期限が1年延長され、2027年分の所得税についても適用されることになりました。

現行制度では、2026年分と2027年分に限られた措置であり、一般生命保険料控除の上限が恒久的に6万円へ変更されたわけではありません。

また、旧契約だけに基づく保険料を支払っている場合は、従来の計算方法が続きます。

対象になるのは「23歳未満の扶養親族」がいる人

今回の特例を利用できるのは、23歳未満の扶養親族がいる人です。

単に23歳未満の子どもや親族がいればよいわけではなく、税法上の扶養親族に該当する必要があります。

扶養親族とは、配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にしており、一定の所得要件などを満たしている人です。

2026年分と2027年分の所得税では、扶養親族の合計所得金額が62万円以下であることが要件です。収入が給与だけの場合は、年収136万円以下が目安となります。

年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判定します。

例えば、2026年分の特例であれば、2026年12月31日時点で23歳未満であるかどうか、扶養親族の要件を満たしているかを確認します。

実際の控除額はどのくらい増える?

通常の計算方法と、今回の特例による計算結果を比べてみましょう。

年間の対象保険料通常の控除額特例による控除額増加額
3万円2万5,000円3万円5,000円
6万円3万5,000円4万5,000円1万円
8万円4万円5万円1万円
10万円4万円5万5,000円1万5,000円
12万円4万円6万円2万円

このように、実際に増える控除額は、年間に支払った保険料によって異なります。

例えば、年間3万円を支払っている場合に増える控除額は5,000円ですが、年間6万円または8万円の場合は1万円です。年間12万円以上を支払っている場合に、控除額の増加は最大の2万円となります。

ただし、ここで示した増加額は、所得から差し引ける金額です。増加額と同じ金額だけ、支払う税金が安くなるわけではありません。

控除額が2万円増えても、税金が2万円安くなるわけではない

ここで確認しておきたいのが、控除額と実際に安くなる税金は同じではないということです。

生命保険料控除は、所得税額から直接差し引く制度ではありません。

所得税を計算する前に、所得から一定額を差し引く所得控除です。

例えば、一般生命保険料控除が4万円から6万円となり、所得控除額が2万円増えたとします。

仮に、その人に適用される所得税率が10%であれば、所得税本体の差額は次のようになります。

2万円×10%=2,000円

所得税率が5%なら約1,000円、20%なら約4,000円です。

所得税は、所得控除を差し引いた後の課税所得に税率を適用して計算します。そのため、控除額が2万円増えても、税金がそのまま2万円減るわけではありません。

なお、上記は控除額の増加分すべてに同じ税率が適用されると仮定し、所得税本体だけを単純計算した目安です。復興特別所得税や端数処理などは考慮していません。

また、今回の最高6万円への引き上げは、所得税における生命保険料控除の特例です。住民税は従来通りの控除額となります。

おわりに

対象となる人にとっては税負担を少し軽くできる制度です。保険会社から届く生命保険料控除証明書で区分と支払額を確認し、利用できる控除を逃さないよう、年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。 

【参考資料】
国税庁『保険と税
国税庁『令和8年分 年末調整のしかた Ⅰ昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)
国税庁『給与所得者と税

執筆者:鍛治田祐子

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