「もし大きな病気をして、医療費が高額になったら……」
そんなときに家計の負担を抑えてくれるのが、高額療養費制度です。
しかし、この万一の医療費負担を支える制度が、2026年8月から段階的に見直される見込みです。
今回は、高額療養費制度の基本と、見直しのポイントをわかりやすく解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1ヶ月(1日から末日まで)の間に支払った医療費が、一定の金額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。
例えば、70歳未満で年収が約370万〜770万円(標準報酬月額28万〜50万円)の人が、入院や手術で100万円の医療費がかかったとします。通常、自己負担割合は3割のため、窓口で支払う金額は30万円となります。 しかし、高額療養費制度を利用すると、最終的な自己負担額は8万7,430円まで抑えられます。
なお、病院で支払ったすべての費用が対象になるわけではなく、差額ベッド代や入院時の食事代、先進医療の技術料などは、高額療養費制度の対象外です。
2026年以降はどう変わる?
高齢化や医療の高度化に伴い、公的医療保険制度への負担が大きくなっています。数千万円から1億円を超えるような高額な薬剤も登場し、健康保険組合の約半数が赤字に直面しています。
こうした背景から、国は高額療養費制度の段階的な見直しを進めています。いったい私たちの医療費負担はどのように変わっていくのでしょうか。大きな2つの変更点を見てみましょう。
①自己負担限度額の引き上げと所得区分の細分化
今回の改正により、2026年8月から自己負担限度額が段階的に引き上げられる見込みです。さらに2027年8月からは、これまで大まかに5段階だった所得区分が、13段階へと細かく分けられる予定です。
見直し予定の自己負担限度額は以下の通りです。

例えば、年収約370万〜770万円(標準報酬月額28万〜50万円)の人を例に見てみましょう。
1ヶ月に100万円の医療費が発生した場合、現行制度での実際の自己負担額は87,430円です。しかし、これが2026年8月からは92,940円に引き上げられ、さらに2027年8月からは所得の細分化によって92,940円〜116,720円へと変わります。
全体的に自己負担額は引き上げられる一方で、これまでの「給料が1円違うだけで負担額が大きく変わる」といった不公平感は、所得区分の細分化によって緩和される見込みです。
なお、今回の引き上げにあたっては、住民税非課税世帯などの低所得者区分の引き上げ幅を月1,000円程度に留めるなど、低所得者への配慮もなされています。
② 年間上限の新設
高額療養費制度には、過去12ヶ月以内に3回以上上限に達すると、4回目以降の自己負担額が軽減される、多数回該当という仕組みがあります。この仕組みによって、長期間にわたって高額な医療費がかかる人の負担は、ある程度軽減されています。
一方で、自己負担限度額にわずかに届かず、多数回該当の対象にならないケースもあります。また、多数回該当が適用されて月額の負担が下がったとしても、毎月治療費が発生し続ければ、年間の経済的負担はやはり重くなります。
こうした課題を踏まえ、今回の改正では年間上限額が新たに設けられる見通しです。
例えば、年収約200万〜770万円の世帯では年間53万円、住民税非課税世帯では年間29万円を超えた分が支給される仕組みです。
おわりに
多くの人にとっては、自己負担限度額の引き上げによって、これまでより医療費負担が重くなる可能性があります。
特に、高額療養費制度は年齢や年収によって上限額が大きく異なります。自分がどの所得区分に該当し、どの程度の負担になるのか、把握しておくことが大切です。
今後、制度内容が変更される可能性もあるため、厚生労働省などの最新情報を継続的に確認していきましょう。
【参考資料】
厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ』
厚生労働省『高額療養費制度に関する参考資料』
厚生労働省『高額療養費制度の見直しについて(イメージ)』


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