扶養内で働きたい人にとって130万円の壁は大きな課題です。年末になると、扶養から外れないように収入調整に苦労する人も少なくありません。
しかし、2026年4月からは社会保険における扶養認定ルールの変更で、こうした働き方は見直される見込みです。パートで少し頑張りすぎただけで扶養から外れてしまうのでは、という不安も和らぐ方向です。
今回は、社会保険の扶養の基本と、130万円の壁の見直しポイントをわかりやすく解説します。
そもそも社会保険の扶養とは?
社会保険の扶養とは、会社員や公務員などに扶養されている家族が、保険料を負担せずに健康保険や年金制度に加入できる仕組みです。配偶者や子どもが対象となり、条件を満たせば被扶養者として認定されます。
扶養に入れるかどうかは、主に収入によって判断され、いわゆる「○○万円の壁」と呼ばれる基準が存在します。
社会保険に関わる2つの壁
社会保険には2つの壁が存在します。
106万円の壁
以下の条件をすべて満たす場合、勤務先の社会保険への加入が義務付けられます。
- 従業員51人以上の企業
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金が月額88,000円以上
- 勤務期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生でない
この106万円の判定は月額賃金(基本給など)をもとに行われるため、通勤手当や賞与、臨時の手当などは含まれません。
なお、月額8.8万円以上の賃金要件や企業規模要件は、今後段階的に見直され、将来的には賃金や企業規模に関わらず週20時間以上働く人は社会保険の対象となる見込みです。
130万円の壁(60歳以上または障害者:180万円 19歳以上23歳未満:150万円)
勤務先の規模に関わらず、この金額を超えると扶養から外れることになります。扶養から外れると、勤務先の社会保険に加入するか、加入できない場合は国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
また、扶養に入れるかどうかの判断には、生計の維持関係も考慮されます。
同居している場合は、被保険者の半分未満の収入であること、別居している場合は、仕送り額が収入を上回っていることが基準になります。
収入の判定は基本給だけでなく、通勤手当や賞与、残業代なども含めて判断されます。そのため、年末になると扶養から外れないように、収入を調整する働き控えが起こりやすい仕組みでした。
2026年4月から何が変わる?
2026年4月からは、この130万円の判定方法が見直されます。
これまでのように過去の収入実績をもとに判断するのではなく、労働契約の内容に基づき、今後1年間の収入見込みで扶養の可否が判断される仕組みに変わります。
具体的には、労働条件通知書などに記載された時給や所定労働時間、勤務日数などから年間収入を見積もり、その金額が130万円未満であれば扶養に入れるという考え方です。残業代といった契約に含まれていない臨時収入は、原則として判定には含まれません。
2023年10月からは、一時的な収入増に対する救済措置はありましたが、健康保険組合ごとに判断基準が異なり、扶養に入れるかどうかの判断が分かりにくいという課題がありました。
今回の見直しでは、労働契約に基づいて判定する仕組みに整理されることで、基準がより明確になり働き控えの緩和につながると考えられます。
見直される残業代の扱いと気を付けたいポイント
今回の見直しによる大きなメリットは、契約に含まれない残業代が130万円の判定から除外される点です。
例えば、年収129万円で契約している人が、繁忙期に残業が増えて結果的に年収が140万円になったとしても、それが一時的なものであり“社会通念上妥当な範囲”と判断されれば、これまで通り被扶養者と認められます。
一方で、いくつか注意点もあります。
106万円の判定では対象外とされる賞与や通勤手当が、130万円の判定では引き続き収入に含まれます。また、一時的な手当は除外されますが、継続的に支給される手当は収入として扱われるため、あらかじめ契約内容を確認しておくことが重要です。
なお、この新ルールは給与収入のみの人が対象です。事業収入や年金収入がある場合は、従来通り実績ベースで判定されるため、扶養内に抑えるには引き続き収入の管理が必要となります。
おわりに
これまで、130万円を超えると手取りが30万円(国民年金、国民健康保険の加入)近く減ってしまうという不安がありましたが、新ルールが適用されれば、一時的な収入増を過度に気にする必要は少なくなるでしょう。
ただし、収入の内訳や働き方によって判断が異なるケースもあるため、自分の働き方がどのように扱われるのか、事前に確認しておくようにしましょう。
【参考資料】
厚生労働省『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて』
厚生労働省『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について 』
厚生労働省『年収の壁・支援強化パッケージ』
厚生労働省『年収の壁について知ろう』
日本年金機構『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き』


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