2025年で終了!ふるさと納税のポイント還元、いつまで?

マネー

 2024年、総務省がポイント付与の全面禁止を決定したことを受け、2025年10月以降は楽天ふるさと納税などのポータルサイトでのポイント還元が認められなくなります。

なぜ、これほどまでに利用者の支持を集めてきたポイント還元が廃止されるのか。
今回は、ポイント還元制度変更の背景や、いつまでに寄附すればポイントを受け取れるのかを解説します。

ポイント還元とは?

ふるさと納税の仕組みは、好きな自治体に寄附を行うことで、その地域の特産品を“返礼品”として受け取り、さらに一定額を所得税や住民税から控除できるというものです。自己負担は基本的に2,000円ですが、そこに登場したのがポイント還元の仕組みです。

たとえば楽天ふるさと納税では、通常の楽天市場と同様に、寄附額に応じて楽天ポイントが付与されます。キャンペーン時期などを活用すれば、10%以上の還元を獲得することもでき、場合によっては2,000円の自己負担分を補うだけのポイントを受け取ることが可能でした。

この仕組みは、返礼品とは別に提供されるポータルサイト側のサービスであり、税制そのものとは直接的には関係ありません。しかし、利用者にとっては魅力的な特典であることは間違いなく、各社が高還元キャンペーンで競争する状況が続いていました。

ポイント還元廃止の決定

ポイント還元廃止の決定は、総務省が2024年6月に発表した「ふるさと納税の指定基準の見直し等」に関する資料によって明確に示されました。

具体的には、楽天ポイントやPayPayポイントのような、寄附額に連動するポイントの付与は制度にそぐわないと判断し、これらを実質的に返礼品の一部に当たるとみなしたのです。

この見直しの対象となるのは、ふるさと納税ポータルサイトを通じた寄附により受け取れるポイントで、クレジットの決算時に付与されるポイントは引き続き受け取ることができます。

なぜ廃止されるのか

ポイント還元廃止の背景には、ふるさと納税制度の本来の目的とのズレが生じていたことがあります。

総務省は、各ポータルサイトによるポイント還元競争が加熱することで、地方を応援するという制度本来の趣旨から外れ、どれだけ得ができるかという経済的なメリット重視の選択が広がっている点を問題視していました。

また、ふるさと納税では募集経費の合計は寄附額の5割までというルールが設けられています。ここでいう募集経費には、返礼品の調達費だけでなく、ポータルサイトへの仲介手数料や広告宣伝費なども含まれます。この手数料は高止まり傾向にあり、その分、自治体の負担が増す構造となっていました。

結果、寄附額が増えても、返礼品と手数料で多くの資金が外部に流れ、自治体の手元に残る財源がかえって少なくなるといった状況も指摘されています。

こうした制度運用の実態を踏まえ、総務省は見直しの必要性を強調し、ポイント還元の全面廃止という方針が打ち出されるに至ったのです。

この方針に対しては、楽天グループがポイントの「ポイントの原資は自社で賄っており、民間事業者を過剰に制限するのは不当である」として、2025年7月に制度の取り消しを求めて国を提訴しましたが、総務省は現時点で制度見直しの方針に変更はないとしています。

いつまでに寄附すればポイントがもらえる?

ポータルサイト独自のポイント還元は、2025年9月30日までの寄附分が対象となります。

そのため、ポイント還元によるメリットを最大限に受け取りたい場合は、この期限までに寄附を完了させる必要があります。特に9月は、ポイント還元終了前の駆け込み需要が発生し、多くの寄附が集中することが予想されます。人気の返礼品は品切れになったり、決済が混み合ったりする可能性もあるため、早めの行動が賢明です。

2025年10月1日以降は、ポータルサイトからのポイント付与は原則として行われなくなります。これにより、寄附者は返礼品と税控除のメリットに加えて、クレジットカードの通常ポイント付与などを主なメリットとして、寄附先を検討することになります。

おわりに

寄附する側の目線で見れば、ポイント還元というわかりやすいメリットは失われますが、ふるさと納税そのものは、返礼品と税控除を受けられる仕組みとして、依然としてお得な制度であることに変わりはありません。

もし2025年にふるさと納税を予定しているなら、ポイント還元がまだ適用される9月末までに寄附を済ませておくと、これまでどおりのメリットを受けることができます。制度の仕組みや変更時期をしっかり確認しながら、上手に活用していきたいですね。

【参考資料】
総務省『ふるさと納税の指定基準の見直し等(令和6年6月28日)
総務省『ふるさと納税に係る指定制度の運用について(令和7年6月24日付け総税市74号)

執筆者:鍛治田祐子

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